院長の診察日記

2015.12.25.fri
「人身事故証明書入手不能理由書」とは?

_「どんな軽い事故でも、必ず病院へ行きなさい」―こんなアドバイスがどこでも見受けられます。
実際、事故現場では、通りがかりの方が、心配そうに同じことを教えてあげる場面もあります。
これが意味するものは何でしょうか。

「人身事故証明書入手不能理由書」とは?

警察に、だれもケガをしていないとする「物損事故」として取り扱われた場合、後に「やっぱりケガが見つかりました」「むちうちでした」と伝えても、受理されづらい現状があります。
というのも、むちうちの場合、事故から数日後にじわじわと現れるからです。
その痛みが事故によるものなのか否か、警察や保険会社としても判断がしづらく、受理されにくいというのです。
そのことから、事故のその場ですぐに救急車を呼ぶなり、自分で病院に行くなりし、警察にも事故の届けをしておくことが大切です。
検査の結果、何もなければ、加害者・被害者ともに安心なのです。
双方の安心のためにも、一旦は事故として届けるのがベストです。

ですが、何らかの理由で単なる物損事故として届け出てしまい、後に体に不具合が出てしまったとき、救済措置はないのでしょうか。

事故後、1週間程度であれば、警察も人身事故としての届けを受理してくれやすいといわれています。
それ以降、物損事故から人身事故への切り替えのハードルは高くなります。

まずは、警察に「あれは人身事故であった」ことを納得してもらうためには、まず事故そのものが届出されていることが大前提です。
「物損事故扱いだけれど、事故そのものはありました」という状態です。

所管の警察署に、加害者・被害者が共に出向くのが理想です。
事前に交通課に連絡をし、日時を定めておくとよいでしょう。
医師の診断書を提示する必要がありますので、準備しておいてください。
これがベストな手順です。

ですが、この流れに添えないこともあるでしょう。
そのような場合は、加害者側の保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」の用紙を送ってもらってください。
これに必要事項を記入し、返送します。
ですが、これですべてが丸く収まることはないでしょう。
保険会社としても、悪意はないにしろ「その痛みは本当に事故が原因なのか」と疑わざるを得ないからです。
納得してもらうまでに時間がかかることも充分に考えられます。
これが最大のリスクなのです。

不幸にも事故の被害者となってしまったら、
・まずは病院に行き、体のチェックを行う
・治療を要するようであれば、ためらわずに「人身事故」扱いにしてもらう
これが何よりも大事です。
当日、表から見えるケガはなくとも、後にむちうちやねんざなどの症状が出てくるかもしれません。少なくとも事故があったことだけは届けておくことが必須です。
「事故の存在」―このことを警察が認知していなければ、何もかもが大変なのです。

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