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2014.11.17.mon
ペットと一緒に事故に遭ってしまったら?!
先日、自転車に乗っていて、事故にあってしまったという方がいらっしゃいました。
さらにこの患者さんは自転車のかごにペットの犬を乗せていて、転んで怪我をしてしまったということでした。
自転車も壊れて、一緒に乗っていた犬も怪我をしたのですが、壊れた自転車も賠償の対象になります。
また、自転車にも道路交通法が適用され、自動車対自転車、自転車対自転車どちらの事故の場合にも双方過失割合が決められ、その割合に応じて治療費や修理費を負担しなくはならないということになります。
その一方でペットは物として扱われてしまいます。
ペットブームの今、ペットは家族の一員としてわが子同然に慈しんでいる人も多いのですが、人と同じように対人賠償から治療費などを受けられるわけではないのです。ペットが交通事故で怪我をしてしまった場合、相手方の対物賠償保険からの保証を受けることになります。なので、保険金や治療費については、そのペットの時価を限度として支払われるのが基本です。
この方の例には当てはまらないのですが、ペットの放し飼いやペットが急に車道に飛び出したなどによる事故の場合は、飼い主側の管理責任が問われて、その過失分が損害賠償額から差し引かれる場合もあるようですね。
自分の車に乗っているペットが自動車事故で死傷したような場合には、マイカーの自動車保険からペットの葬祭費用や治療費が補償されるという場合もあります。すべての損保会社が取り扱っているわけではないですし、一定の条件があるようですから、確認された方がいいでしょう。
最近では、ペットの犬は物であることを前提としながらも、賠償額が犬の時価総額以上になったケースもあります。社会通念上必要と認められる治療費の支払いが妥当となった例もありますし、亡くなってしまったペットの飼い主の精神的苦痛に対して、慰謝料を認めたという場合もあるようです。ただ同時に犬用のシートベルトをしていなかったことを飼い主の過失として、過失相殺を行ったようです。
ペットと一緒に事故にあってしまったら、自分のケガの保険についてはもちろんですが、ペットについても様々なケースが当てはまるようですから、まずは交渉してみることが大切ですね。必要に応じて司法書士、弁護士といった法律知識のある方に依頼するのもいいかもしれません。
もしお悩みでしたら、ぜひ私たちにもご相談ください。
カテゴリー:交通事故