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2016.6.8.wed
後遺症があるのに、交通事故後の治療で「症状固定」と判断されたら?
交通事故につきものの、あまりありがたくはない「後遺症」。
事故からある程度の期間が過ぎ、いわゆる急性期が過ぎても後遺症が残り続けることを「症状固定」と呼びます。
治療を続けてもこれ以上は改善の見込みがないこの症状固定は、事故前の健康状態には戻れないことを指しています。
患者さまにとって、これはとても辛いことです。というのも、身体が元に戻らないうえ、その後の治療費は自己負担となってしまうからです。
それでもあきらめないでください。
症状固定後に残る後遺障害は、等級認定後、「後遺障害慰謝料」「介護料」「遺失利益」などを加味したお金を受け取れることがあります。
これには、弁護士に依頼し、その知識を駆使して保険会社と掛け合ってもらうことが重要です。
等級により受け取る損害賠償額は変わってきます。保険会社への対応に慣れた法の専門家についてもらわなければ、どのように交渉したらよいのかよく分からないと思います。
こながや整骨院では、これら法に通じた専門家とのネットワークを持っています。
ご不安なときには是非声をおかけください。
必要であればこのような人たちの力を借りながら、患者さまがその後の生活を不安なく送れるよう一緒に考えるための体制を整えています。
一旦治療は終わったという位置づけの症状固定(等級認定)後に、どのような治療を行えば患者さまが辛くない日常を送れるのか、身体のサポートの面でのお手伝いをしているのが私たちこながや整骨院です。
残った神経障害や機能障害を少なくとも悪化させない、可能な限り少しずつでも改善したい。
このため、こながや整骨院では、患者さまの感じる不調や痛みについてじっくりお話を伺います。
カウンセリングによって辛さの原因が突き止められれば、患者さまに無理をさせない治療の配分・スケジュールを決めていきます。
等級認定(症状固定)を迎える前にお越しいただけるとベストです。
損害賠償額は等級により定められます。
症状固定後、患者さまが自己負担で受ける治療の“原資”となる損害賠償額が不利な状況で決定されてからではそれを覆すことはできません。
患者さまの思いは、「できることなら事故前の状態に戻りたい」「全快はあきらめなくてはならないことはわかっていても、日々の生活をできるだけふつうに送りたい」ということではないでしょうか。このお気持ちに寄り添うため、治療でのサポートと、必要であれば法の専門家のネットワークでのサポートとでお手伝いをいたします。
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こながや整骨院では、お一人お一人の症状に合わせた施術を行っております。
少しでも体に痛みが生じたり、不調がある場合は、お一人で悩まずにお気軽にお問合せくださいね。
静岡の整骨院・整体・交通事故治療院
こながや整骨院
〒420-0035 静岡市葵区七間町 3-4 七間町ハイム 201
TEL/FAX 054-260-6722
カテゴリー:交通事故