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2015.6.22.mon
後遺症の保険適用について
交通事故による後遺症に保険適用できるのか、ということを心配なさる方がおられます。
結論から申し上げると、それは可能です。
ですが、状況によってはご自分の入られている任意保険を使用することとなり、等級が下がりますので、結果的にそれを避けておられる方が多い、というのが現状です。
このことは、加害者・被害者の別を問わず、ご本人の苦しみを増す結果となります。
加害者側の同乗者はどうなのでしょうか。
このときは、自賠責が適用される可能性があるはずですので、保険屋さんに充分相談されることをお勧めします。
健康保険で治療を行い、かかった費用を保険屋さんに請求するという方法もあるはずです。
ご自分が車を運転されていた場合、任意保険を使用することとなるでしょう。
加害者・被害者のどちらであっても、治療はきちんと受けて頂きたいと思います。
事故による精神的ショックに加え、けがの後遺症に悩まされるのは、日常生活に何らメリットを生みません。
最近私どものところへ来院された方のケースをご紹介します。
その方は、道を歩いていたとき車にはねられ、足を複雑骨折してしまいました。
骨折は整形外科で診てもらい、手術・リハビリを行いましたが、膝に痛みが残ったため、来院されたのです。
複雑骨折されただけあり、膝の痛みも長期間残りました。
この方は、交通事故に精通した弁護士さんを探し出し、最適な方法を見つけられました。
外科的な治療が終わったとはいえ、痛みが残ることは決して珍しい事ではありません。
一番苦しい思いをされるのは患者さんご本人です。
それをきちんと代弁してくれる弁護士さんを見つけ、保険屋さんにしっかりと交渉してもらうのがベストなのです。
残った痛みと付き合うには、病院よりも通いやすい接骨院にまめに通うことが必要であるということを、相手側にきちんと示すことのできる力量のある弁護士さんの存在は、その方にとって力強く感じられたことでしょう。
ご自分で入られている保険に、「弁護士費用」のオプションが付いているのならば、それを活用することも考えて見てはいかがでしょう。
仮に等級が下がったとしても、毎日の生活の中で不自由や痛みと戦い続けることの方が、よりダメージが大きいのではないでしょうか。
この、交通事故の後遺症に関する交渉に必要なのが、「施術証明書」です。
私どもでは日々学びを重ね、一番苦しい立場に立たされている患者さんのためになるような書き方を心掛けます。
この施術証明書は、単に患者さんの状況を伝えるだけでなく、通院の必要性を訴えるための重要な書類だからです。
痛みと戦いながら、それでも通院を余儀なくされる患者さんのため、安心して通って頂ける環境を、書類という形でもお手伝い致します。
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こながや整骨院では、お一人お一人の症状に合わせた施術を行っております。
少しでも体に痛みが生じたり、不調がある場合は、お一人で悩まずにお気軽にお問合せくださいね。
静岡の整骨院・整体・交通事故治療院
こながや整骨院
〒420-0035 静岡市葵区七間町 3-4 七間町ハイム 201
TEL/FAX 054-260-6722
カテゴリー:健康保険について